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関税
海外から物を輸入する際には、関税がつきものです。
もちろんそれは、海外通販を利用すると、場合によっては、関税がつくケースもあります。
そこでここでは、海外通販と関税の関係についてを調べてまとてみました。
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通関した際に、税関人がチェックして発生します。
しかし、発送方法が、郵便を使った場合と、宅配業者を使った場合とで、発生しない場合もあります。
それでは、〔関税が発生する場合〕と〔発生しない場合〕を紹介します。
〔関税が発生する場合〕
個人輸入商品への関税は、個人用品特例として、商品代金の60%に対してかけられます。(課税対象額)
そして、課税対象額の合計が、10,000円以上の場合にには、関税がかかり、かつ関税手数料200円もかかります。
ですが、課税価格が、10,000円以上の商品で、関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。
≪ 関税額の計算式: 課税対象額(商品代金×60%) × 関税率 = 関税額 ≫
≪ 課税額の計算式: (課税価格 + 関税額) × 日本国内消費税(5%) = 課税額 ≫
関税額は、品物の種類によって、税関の定める関税率が決められています。
大きな区分での関税率については、こちらのサイトで調べることができます。
大きな区分での関税率については、こちらのサイトで調べることができます。
⇒ http://www.jetro.go.jp/theme/trade/private/info/info-2.html
実際は、関税の他に、税関へ支払う内国消費税というものが、5%加算されますので、関税率に5%を足したパーセンテージを、商品代金にかけたものが、実際に支払う関税額の基本となります。
実際は、関税の他に、税関へ支払う内国消費税というものが、5%加算されますので、関税率に5%を足したパーセンテージを、商品代金にかけたものが、実際に支払う関税額の基本となります。
国際宅急便などは、ほとんど、まず間違いなく関税が取られます。
輸出入の通関手続書類「インボイス」に書かれている額によって、変動しますので注意が必要です。
ただし、個人の使用を前提とした商品への関税ですので、商用などの転売を目的とした輸入の場合には、これに相当しない場合もあります。
〔発生しない場合〕
個人輸入の場合には、購入した商品の課税対象額の合計が、10,000円以下の場合(商品価格、及び手数料、送料の合計)は、免税となり課税されません。
個人輸入の場合には、購入した商品の課税対象額の合計が、10,000円以下の場合(商品価格、及び手数料、送料の合計)は、免税となり課税されません。
また、2kgまでの場合は、関税はほとんどかからないでしょう。
ただし、【EMS】(国際スピード郵便)の場合は、時によって関税がかからない場合があったり、かかったりする場合があるので、注意がいります。
追跡結果の通関の後のところに、「納付」と書いてあれば、到着時にお金がかかるので、お金をあらかじめ用意しておく必要があるでしょう。
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同じ商品を購入しても、その時々と場合によって、関税の額が異なりますので、一概に決め付けていうことはできないと思います。
商品購入先の国、通販ショップ側によって異なりますし、発送方法、為替レートによって様々です。
ショップ側の関税についての詳細があれば、必ず目を通すことが必要だと思います。